2012年4月16日月曜日

組合ニュース

平成成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者とな
った方は市町村長への事後届出が義務付けられました。


参考URL
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede/index.html

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